定年退職後でも確定申告で所得税の還付を受けることができる

 今年も国税庁の確定申告書等作成コーナーが開設された、定年退職してから確定申告が必要になり申告を続けている。初めての確定申告は何もわからず自ら記入して税務署に持ち込んだが、今ではそんな確定申告もe‐Taxで簡単な申請になっている。収入は400万円よりはるかに少ないが個人年金の雑所得が20万円を超えているので確定申告を行う必要がある。

■簡単になった確定申告

 最初は手計算で行ったが初回以降は電子申請で簡単に行っている、さらにマイナンバーと連携できるようになってきているので更に楽になってきた。しかし次々と新しいし仕組みなどが導入されてきておおり戸惑ってしまう、今回は前年のデータも使い昨年と同様にパソコンからe-Taxで申請することにした。

パソコンやスマホから申告できる

 基本的な情報は昨年のデータから引用可能になっている、またマイナ連携を行うと公的年金の収入と社会保険料などのデータが反映される。しかし社会保険料の支払額は年金から天引きされているものだけになるのでマイナ連携は行わず昨年のデータを使って申告書を作成した。

確定申告書作成の準備(必要書類)

 必要な書類は大きく分けて収入関する書類、社会保険料の支払い、保険料控除書類の3種類である。これが揃えばあとはそれぞれ入力すれば還付額が自動的に計算される。

(1)事業用の収入は無いので入力は公的年金と雑所得だけである。

 ・公的年金は企業年金基金・企業年金・厚生年金

  ⇒日本年金機構の公的年金等の源泉徴収票(ハガキ)他、各年金機関からの源泉徴収票等

 ・雑所得は個人年金等になる

  ⇒契約会社からの年金支払明細書等

(2)社会保険料控除

 ・国民健康保険(2024年1月~12月支払いのもの)

  ⇒市役所から支払った国民健康保険(税)額と介護保険料のおしらせ(それぞれハガキ)

(3)保険料控除

 ・生命保険・介護医療保険・(地震保険)

  ⇒保険料控除証明書(ハガキ等)

(4)医療費控除

 ・数万円程度なので対象額にあたらない

■確定申告書をマイナンバーで送信

 確定申告書が完成したら、マイナンバーカード方式ではパソコンからICカードリーダーを使ってログインして申告する、スマホでも出来るようになっているが画面が小さいのとパソコンのほうが安心なので使っていない。申告完了後はマイナポータルで還付金処理の進捗状況を確認することもできる。あまり使わないマイナンバーカードであるがこの時ばかりは活躍してくれる。

確定申告(ICカードリーダー)

■定額減税について

 年金の収入は少ないので源泉徴収額も少ない、そのため定額減税控除も引き切れていない。自動計算されているので分かりにくいが、これは確定申告することで還付されると思っている。今回の確定申告による還付金は数万円である、昨年は数千円程度の還付だったので定額減税されていると思っていいだろう。

■まとめ
 確定申告すると自分の収入も明確に分かるようになる、初めて確定申告したときは手書きで作成したので計算式とかも理解したつもりであった。まだしばらくは確定申告をしなければならないが、確定申告書作成コーナーで作れば金額を入力するだけで完了できるようになって簡単になった。それでも個人年金の雑所得が無くなればもう申告は必要が無いと思っている。

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