定年退職後でも雑収入が20万円以上あると面倒な確定申告の必要がある、たとえ収入が400万円以下であっても確定申告は行うことになる。私の場合ではわずかな個人年金であるものの雑収入が20万円を超えてしまっている、また保険料の支払いもあるので毎年確定申告を行っていた、しかし公的年金を受給するようになり還付金も少なくなってしまった。それでも仕方なく確定申告を行うことにしたところ昨年の税制改定で基礎控除額が大幅に増額になっていて、確定申告したところ数万円程度の還付金があることが分かった。
■確定申告は必要?
所得税の確定申告は収入が400万円以下でも年金以外の雑収入が20万円超の場合は必要になる。また年金から 源泉徴収されている場合や生命保険料・地震保険料がある、医療費がかかったときなどは確定申告しないと損することがある。実際に昨年は確定申告したことにより定額減税(3万円)されており数万円の還付があった、しかし今年は還付金はまったく期待しないで必要な確定申告(e-Tax)を行った。
なお確定申告は送られてくる各種資料とマイナンバーカードさえあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の指示に従い必要な項目を入力していくだけ。思っていたより短時間で申請することができる、そして今年は還付は無いと思っていたが確定申告してみて初めて還付があると分かった。
■税制改正があった
「どうして還付があるの?」と思い昨年の申告書と比べると課税される所得が大きく減っていた、そして所得から差し引かれる金額をみると基礎控除が大幅に増額されていた。調べてみると昨年の税制改定で基礎控除額一律の48万円から所得に応じて段階的に大幅アップ(最大95万円)していた、もちろん年金生活者で低所得なので大きく増額になっていた。
基礎控除は所得から差し引かれる金額なので、控除が大きいほど課税される所得が小さくなる。 結果として 税額が下がり、確定申告の時にすでに源泉徴収されていた税金の過払い分が還付されるということになる。そして所得が少ない人ほど大幅に基礎控除が増え、課税所得が下がり還付が出やすくなったのであった。
■最後に
所得税の確定申告は原則2月16日から3月15日まで、ただし定年後に多い「還付申告」は1月から提出できる。今年のように無いと思っていた還付が申告して初めて分かることもある。定年後こそ面倒がらずに確認してみることで損しないこともある、そしてまた来年も必ず確定申告するつもりである。