高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った金額がひと月の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額分が支給される制度である。しかし今までは大きな病気も無く過ごしてきたため制度も知らないまま過ごしてきた、またマイナンバーカード保険証を使えば自動対応の病院もあるので今まで気が付かないでいた。今回支給されたのは妻と自らの医療費が合算されたことにより、負担額の上限を超えたことから支給されることになり始めて気が付いた。なお支給を受けるためには加入している健康保険に申請する必要ある。
■高額医療費制度とは
公的医療保険に入っている人が対象で1か月に支払った医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度である。例えば、手術や入院で医療費が100万円かかった場合では3割負担なら窓口で30万円支払うことになる、しかしこの制度では実際の自己負担上限が「約8万円」だった場合 差額の約22万円が後から戻ってくることになる。※上限額は年齢や所得によって変わる
■支給を受けるためには
入院手術などの場合は高額になることが多く、限度額適用認定証があれば事前に自己負担上限額までにしてもらうことができる。またマイナンバーカード保険証を使えば自動対応の病院もあるようである、しかしそうでない場合は加入している健康保険へ申請する必要がある。今回は役所の医療保険課から「国民健康保険 高額医療費支給手続きについて(通知)」が郵送されてきたため、指定の書類と医療機関の領収書等を持って医療保険課に出向いて申請を行ってきた。これで後日に数万円だが公金受取口座に振り込まれることになった。
■支給通知書が届いた
医療保険課の窓口では翌月の末日には支給されると聞いていたがその前に支給通知書が届いた、これで少ないながら数万円の支給があることが確認できた。今回は妻の数日間の検査入院と私の大腸内視鏡検査が同一月に重なったことでそれぞれが別に請求された、そして医療費が世帯単位なので合算すると限度の約8万円を超えたため支給に至った。それがたとえ数万円程度であっても医療費が戻るのは嬉しいものである。
■まとめ
高額療養費制度は医療費が高額になったときに家計負担を軽減するための公的制度、大きな病気で入院手術をしても自己負担額を超えることはない。今まで知らなかったことも恥ずかしいが、それだけ健康で生きてこられて高齢になったことを幸運だと思いたい。定年後は一般の生命保険などはほとんど解約してしまっている、しかしこの制度を知って少し安心することができた。ただ先進医療費や差額ベッド代などは制度の対象外になる、しかしそれでも老後の生活が破綻するようなことはなさそうである。

