知らなかった、国民健康保険料は全員分が世帯主に請求される

 恥ずかしいことに定年退職前は夫婦ともに会社の健康組合に加入しており、国民健康保険料の請求単位を知らなかった。妻が任意継続の健康組合から国民健康保険に加入したことから始めて知ることにになった。これはそう決まっているので仕方が無い、これからは互いが支払ってきた健康保険料を世帯主(私)がまとめて支払う必要がある。

■国民健康保険料の支払い

 国民健康保険には扶養という概念は無いらしい、したがって加入者全員に保険料は掛かる。そして誰に請求するかを決めなければならないが、世帯を代表する世帯主に請求されることになっているようだ。

 いままでは妻は会社の健康組合へ支払い、私は国民健康保険へ支払っていた。しかし今後は所得を合算して計算されて世帯主(私)に請求がくるようになる。

青森(十和田)の夕日

■請求方法が二転三転する?

 66歳になって請求方法も変更になった、口座振替から特別徴収(年金天引き)なる。そのため今年の4月分から年金からの天引きになっている、しかし今回妻が国民健康保険に加入したことで特別徴収(天引き)ではなく口座振替に戻ってしまうことになる。

 自治体のホームページ(伊勢市)を確認すると、「保険料が年金天引きとなる人は次の項目をすべて満たす国民健康保険被保険者である世帯主です」とある。

・世帯主及び同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上
・世帯主がその年度内に75歳未満
・世帯主の受けている年金が、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかで、その受給額が年額18万円以上
・1回当たりに天引きされる国民健康保険料と介護保険料との合算額が、1回当たりの年金受給額の2分の1以下

 すなわち妻が65歳未満で特別徴収に当たらないので、口座振替に戻ってしまったことになる。そして妻が65歳以上なったときに、また年金天引きなる。私が75歳になると後期高齢者になり再び口座振替になるのであろう。

五十嵐川河畔

■定年退職後の保険料

 会社で働いているときは労使折半で半分でよかったが、任意継続健康保険では全額の支払いが必要になりその高さを実感することになる。それでも計算すると国民健康保険より安くなることが多いので継続することになる。健康保険料はいずれも前年度の所得で計算されるので、退職後の健康保険料は重荷になる。さらに住民税も同様に計算され請求されるので定年退職直後の生活は貯えがないと大変である。それでも翌年からは所得が減り、健康保険料も比較して安くなるほうを選択すればよい。いずれにしても任意継続は2年間しかできないのでその後は国民健康保険を加入することになる。

■まとめ

 国民皆保険制度なので仕方がないが、退職後は保険料の高さには驚くことになる。多くない年金の中から引かれるので生活を圧迫する、しかしいつまでも健康であることも難しい。実際に昨年は病院にも通っている、健康保険の恩恵を受けているのである。国民健康保険料の支払いは世帯の中で解決するしかないと思っている。

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