妻が特別支給の老齢厚生年金支給対象年齢62歳に達し年金請求書を提出した

  妻の年齢が62歳になり特別支給の老齢厚生年金支給対象の年齢に到達した、少し前に年金請求書も送付されてきていたので年金事務所に出向いた。しかし妻は正社員で就業中のため来年3月末の定年退職までは特別支給の老齢厚生年金は全額停止になると説明を受けた。定年退職になれば支給されるので仕方がないが、仕組みが分からないと気になるものである・・・

■特別支給の老齢厚生年金とは

厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに、受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるため「特別支給の老齢厚生年金」の制度が設けられた。
受取りの要件は下記を満たしている必要になる。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。

そして、生年月日に応じた受給開始年齢に達していることである、ちなみに私は63歳から受給が始まった。詳しくは年金機構のホームページに分かりやすく掲載されている。

■在職老齢年金の支給停止とは

 ただし、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合がある。本来「報酬比例部分」と「定額部分」が支給される「定額部分」については、私も含めこれから受給される方は「定額部分」は支給されない。

 また在職老齢年金の支給停止基準額の見直しが令和4年4月施行され、基準額が28万から47万に変更された。在職で特別支給の老齢厚生年金を受給される方には朗報だが、それでも一定額を超えると支給が停止される。

<例1>全額支給されるケース

 特別支給の老齢厚生年金額120万円であれば、基本月額は10万円となる
 標準報酬月額32万円+(標準賞与額60万円÷12)=総報酬月額相当額は37万円

 ◆基本月額10万円+総報酬月額相当額は37万円=47万円以下であれば全額支給される

<例2>一部減額されるケース

 特別支給の老齢厚生年金額120万円であれば、基本月額は10万円となる
 標準報酬月額40万円+(標準賞与額60万円÷12)=総報酬月額相当額は45万円

 基本月額10万円+総報酬月額相当額は45万円=55万円

 ◆55万円ー47万円÷2=4万円が減額され支給される

<例3>全額停止されるケース

 特別支給の老齢厚生年金額120万円であれば、基本月額は10万円となる
 標準報酬月額47万円+(標準賞与額120万円÷12)=総報酬月額相当額は57万円

 基本月額10万円+総報酬月額相当額は57万円=67万円

 ◆67万円ー47万円÷2=10万円が減額されるので特別支給の老齢厚生年金額は全額停止になる

■まとめ

 基準額が28万から47万に変更されたことで多少は支給されると思っていたが、老齢厚生年金の基本月額を加えるので正社員でボーナス(賞与)をもらっているとやはり減額あるいは全額停止になってしまうことになる。制度なので仕方がない、働きながらの場合は働き方も考えないと再考させられた。

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