年金は2カ月に1度2ヶ月分をまとめて振込される、一見多いように見えるが月割りすると半分である。また年金定期便や試算から支給額は大きく減っている。内訳は日本年金機構から大切なお知らせとして「年金振込通知書」に記載されている。しかし分かりにくいこともあるので、年金から引かれる保険料や税金を調べてみることにした。
■天引きされるのは
今回の年金支給では国民健康保険料と介護保険料で合わせて約5万円程度の天引きになっている、しかし今年から妻が国民健康保険に加入した。要件では世帯主及び同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上になっていることが天引きの前提になっている。そして妻はまだ63歳なので天引き要件から外れてしまい、次回の10月からは天引きされなくなる。そして妻が65歳になった時に再び天引きされることになる。それでも天引きされないだけで銀行から口座振替されるので同じである。
一方所得税が源泉徴収され天引きされるのではと思われるが、源泉徴収の対象となるのは一定以上の年金収入がある場合になる。
<源泉徴収される年金雑所得>
・65歳未満・・・108万円以上
・65歳以上・・・158万円以上
また公的年金等に係る雑所得の金額は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する。※公的年金等控除額の速算表(国税庁)を使って算出
例えば66歳で年金収入が240万円(月20万)の場合、240円万ー110円万(控除)=130万円となり所得税は源泉徴収されないことになる。
さらに社会保険料等なども控除することができるのでさらにハードルは下がってくる、ちなみに私の場合はもちろん源泉徴収されていない。しかし65歳以上で年金雑所得が158万円以上ある場合は、控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されることになる。
■天引きが無くても口座振替される
たとえ年金から天引きされていなくとも、国民健康保険料・介護保険料・住民税・固定資産税などがつぎつぎと口座から落ちていく。さらに買い物しても消費税、車にも多種多様な税金が掛かってくる。それでもその中で生活していくしかない、働かなければこの年金で生活していくしかないのである。
■まとめ
年金から引かれる保険料や税金など、今まではあまり気にしたことは無かった。送付されてくる各種書類も確定申告のときに確認する程度である。しかし今回の定額減税もあり少し調べてみることにした。もちろん所得税もないので定額減税もされていないのだが・・・税金の計算方法等も分かりくい、しかし出来るだけ理解しておきたいと思っている。