65歳になって介護保険料納入通知書が届いた・・・なにこれ?

 先月に65歳の誕生日を迎えた、新年度の4月からは国民年金(厚生年金)も支給されることになる。新年度の国民健康保険料の通知書も6月には届くことになる。しかし突然に介護保険料納入通知書が届いた、あまり考えていなかった介護保険料である。確か今までは医療保険料(国民健康保険)で徴収されていた、しかし通知書のお知らせをよく読むと仕組みが分かってきた。

■65歳からは健康保険とは別に徴収される

案内を読むと「満65歳にになったことで、介護保険料の納付方法や保険料額が変わることになる」とある。

そして変更点は

40歳から64歳まで ⇒ 医療保険料と一括して納付

確かに私の場合は国民健康保険料と一括して納付していた。

65歳から ⇒ 医療保険料と介護保険を別々に納付

そして65歳の誕生日前日が属する月から(私の場合は3月分)、医療保険料と介護保険料を別々に収める必要が出てきたのである。また保険料は月額で令和4年分(令和5年3月分)を1ヶ月分を納めることになる。

お知らせ

■介護保険納付の仕組み

<40歳以上64歳未満では>
介護保険料を医療保険料と一緒に医療保険者に支払い、医療保険者がまとめて市町村へ支払う
<65歳以上では>
介護保険料を単独で本人が市町村へ支払う

市町村に納める介護保険料は、個人の前年合計所得金額を基に計算される(市町村民税と同じ)。私の場合は単純に国民健康保険と同時に収めていたときと比較して約2倍に増加した。会社員だったとしたら会社が半額負担してくれていた思うので約4倍に増えていただろう・・・しかも取り漏れの無いように原則年金からの天引きである。

■納入方法は

納入方法が変わると原則は令和5年10月から年金から天引きされることになる、しかしそれまでは納付書払いか口座振替になる。また令和4年分(令和5年3月分)については口座振替の処理が間に合わないので必ず納付書払いになる。

<天引きまでの支払い(口座振替しない場合)>

令和5年3月分(令和4年分) ⇒ 納付書払い

令和5年6・7・8・9月分 ⇒ 納付書払い

令和5年10月分 ⇒ 特別徴収(年金から天引き)

以後同様に年金から必ず天引きされる(年金が年間で18万円以上見込まれる場合)。

口座振替にした場合でも令和5年10月からは年金から天引きされることになるので、令和5年9月で自動的に口座振替は終了になる。口座振替の処理を行っても9月で終了になるのであれば、それまでは納付書で支払ってもさほど面倒ではない。今までの国民健康保険の口座振替を使えないのも問題だと思うが、新たに口座振替依頼をするほうが面倒である。

■まとめ

65歳になったので特別支給の厚生年金が終了した、これからは老齢基礎・老齢厚生年金になる。また年金から天引きされるものがあるとは思っていなかった、しかし介護保険なので仕方がない。私は若いときにかけていた払い込み済みの介護保険(個人)もあるので介護が長引いても一応は安心である、それにしても高齢者の一員になったことを改めて感じてしまった介護保険の通知書であった。。

ホーム(定年退職からの黄金期の暮らし方)

cordba cruise