年金請求手続きは請求者専用フリーダイヤルで相談して特別支給の老齢厚生年金請求書を記入する

私の生まれた昭和33年は63歳になると「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利が発生します。年金を受け取るための手続きが必要になるため書類が送られてきた。そして年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)に記入しなければならない。いよいよ63歳が近づいてきたので請求手続き用紙に記入することにした。しかし不明な点も多く老齢年金請求者専用フリーダイヤルで相談して行うことにした。

年金の請求手続き(63歳)の案内が届いた 2020/12/02

年金の請求手続き(63歳)の案内が届いた…受給はいつから? 2021/01/20

送られてきた書類
■手続きの流れをおさらい

特別支給の老齢厚生年金は繰下げできないので請求手続きを行う必要がある、請求を行わないと5年を過ぎた分については時効になり受取りが出来なくなる、なので速やかに請求しなければならない。

①「年金請求書」を確認し、必要事項を記入する※今回はここを行った

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➁必要な添付書類の用意(本人の生年月日が確認できる書類:戸籍抄本や住民票など、通帳のコピー、認印)
※その他、記入内容によってさまざまな書類が必要になるので確認が大変である

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③「年金請求書」の提出(63歳の誕生日の前日を迎えたら添付書類とともに提出:郵送か持参)

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④年金の受け取りが開始される
※1~2ケ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、更に1~2ケ月後支払いの案内が到着して、年金の受け取りが始まる

■記入要領を確認する

◆「年金の請求手続きのご案内」を確認する

主に請求の流れと必要な添付書類がフローで確認できるようなっている。しかし自身が本当に必要か書類かどうかが非常に幅広く記入されているので分かりにくい。自身のパターンはどうか、相談しながら記入したほうが良さそうなので請求者専用フリーダイヤルに電話をした。

自身はサラリーマンで定年退職まで働き、配偶者は3歳下(昭和35年生まれ)で今現在も就業している。

【相談する主なポイント】

①公的年金:現在の公的年金の加入状況の記入、個人年金(共済)などもありどこまで記入するかを確認する

➁加給年金関連:私が65歳になったときには配偶者は62歳で特別支給の老齢厚生年金を支給されている、それでも配偶者等の記入が必要か、また「加給年金額に関する生計維持の申し立て」は必要か?

③年金請求書提出時(63歳になったとき)の相談予約の確認

「加給年金」とは※日本年金機構HP

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あって、65歳到達時点で生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。※要件が多くあり対象かどうかの確認が必要

また今回の「特別支給の老齢厚生年金」の請求をする時に、「加給年金額に関する生計維持の申し立て」のページを記載をしている場合は65歳の時に出す請求ハガキに必要事項を記入して郵送するだけで完了できる。

専用フリーダヤルで相談できる

◆年金請求書の記入

基本事項の記入は簡単である、基本的な情報はあらかじめ印刷されている。全体では20ページに近い請求書だが実際に記入するところは少ないように思う。

相談のポイントの確認結果

①記入は不要とのことであった、しかし最終的には年金事務所で確認したい。

➁「加給年金額に関する生計維持の申し立て」までは記入しておいたほうが良いとのこ、これは雇用保険等で年金を受取っていない場合が無いとも限らないから、記入しておくと要件が合えば加給年金が加算されることになる。しかし配偶者の所得証明書(源泉徴収票)などの提出も必要なる

③年金事務所の相談予約についても受付けてもらった、まだ先(約3週間後)にもかかわらず最短では予約できなかった。結構予約で一杯なので驚いた。

■まとめ

特別支給の老齢厚生年金(63歳)の年金請求書、慌てても仕方がないが速やかに提出したいので事前に記入方法や必要な添付書類の確認を行った。これで63歳の誕生日以降の相談予約も出来たので当日は書類を持参したい。すべて納得して記入できたので当日はスムーズに提出が出来ると思っている。

ねんきんネット 日本年金機構

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