定年退職2年目の確定申告と税金・健康保険

定年退職後、1年目の税金と健康保険は想定外の高額になった。定年2年目は収入が下がったことで大きく下がったが、定年前の1~3月の給与収入は確定申告に影響する。3年目はどうか?昭和33年生まれなのであと1年はt特別支給の厚生年金は支給されない・・・

■1年目の健康保険と税金

・健康保険

ポイント①国民健康保険と会社の任意継続健康保険で計算して、安いほうを選択すること
ポイント➁標準月額収入で計算するが、任意継続保険では標準月額に上限があり安くなることが多い
ポイント③翌年からは確定申告で国民健康保険が算定され、低減されるので任意継続健康保険から切り替える
※参考:任意継続健康保険から国民健康保険への切替え、保険料の計算は?

・市民税、県民税

ポイント:前年度の所得(標準月額)にもとづき算定されるので1年間は正規社員の給与所得で計算され高額になる。※退職前の税額がそのまま請求される

■2年目の健康保険と税金

健康保険
ポイント①確定申告で国民健康保険が算定され低減されたので任意継続健康保険から切り替える※手続き
ポイント➁前年度の所得にもとづき算定される、前年度は給与所得(1~3月分)があるので激減することは無い。また所得割にくわえて、均等割り平等割りがある。

■3年目の健康保険と税金はどうなるのか?

健康保険

ポイント①基準額は提出した確定申告書の所得金額から基礎控除33万を引いた額となるので少ない
ポイント➁平等割りと均等割りは最低限掛かるので安くなることは無い。※料率は自治体で異なります
以上のことから年間10万円以下になると思っている

・市民税、県民税

2年目も少額だったので、増えることは無いと思うが確定申告をしてみないと分からない。

■まとめ

確定申告した結果、所得税も還付される。前年は10万円以上還付されたので期待しているがどうなるか?確定申告用の各種書類も届いたのでそろそろ準備をすることになる。

参考:特別支給の厚生年金とは、昭和60年の法律改正により厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げされたが、支給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度で、要件を満たした場合に支給される。私の場合だと昭和33年3月なので63歳から受給される。

【受給要件】
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。