任意継続被保険者から国民健康保険へ 手続きは簡単

会社の保険組合から資格喪失証明書が送られてきた、任意継続健康保険の有効期限は4月11日であった。なので早速、手続きに役所へ行ってきた。この時期、窓口は混雑してるんだろうなぁって思っていたが意外に空いていて待ち時間もなくすぐに対応していただいた。

手続きに必要なもの

・資格喪失証明書(原本:役所がコピーして原本は返してくれた)

・身分証明書(本人確認のため)

・印鑑(口座振替をするなら通帳印を持っていくと手間が省ける)

・マイナンバーカード(申請書に記入するため)

手続きの手順

国民健康保険の加入を申し出る、定年退職日を確認され現在は任意継続健康保険であることと任意継続健康保険の資格喪失証明書を提出する。資格喪失証明書を確認しコピーをとり原本は戻された。また国民健康保険被保険資格者取得届の印刷内容を確認して届出者(世帯主本人)の記入と押印、マイナンバーの個人コードも記入した。また、面倒なので口座振替依頼の書類も合わせて記入し銀行届出印も押印した。ここまで約5分程度非常に簡単であった。

国民健康保険証の受領

任意継続健康保険証は4月11日まで有効で、4月12日からは国民健康保険証で医療受けることになる。健康保険証の発行はその場でシールになってる保険証に印刷し、剥がして新しい保険証を受領した、あまりに簡単に発行してもらったので驚いた。

定年退職からの健康保険のまとめ※任意継続保険の場合

平成30年3月31日退職 ⇒ 会社に任意継続被保険者資格取得申出書を提出して会社の保険に継続して利用。

ポイント①退職前の標準月額で保険料が決定する、任意継続保険では上限が設けられるため高額になることはないが全額本人負担になるため高い負担となる。しかし前年度所得で決定される国民健康保険料ではさらに高額になる場合が多い。

平成31年2月下旬 ⇒ 任意継続被保険者資格喪失申出書を提出

ポイント➁2年目の国民健康保険料をシミュレーション、平成30年度の所得は個人年金と1~3月の給与収入のみで保険料が安くなるため任意継続健康保険の資格を喪失させる。※自治体に確認すれば保険料は教えてもらえる

平成31年4月8日 ⇒ 会社から任意継続健康保険の資格喪失証明書が届いたら、国民健康保険被保険資格者取得届を役所に提出、新しい国民健康保険証を受領し完了。

また保険料の確認ができるか聞いてみたところ・・・確定申告書の写しがあればすぐにできるが、新年度の料率が未確定のため前年ベースの計算になる。また、確定申告書の写しを手元に置いて電話でも確認出るとのこと。国民健康保険料の大まかなシミュレーションはしてあるし、6月になれば通知が来るので確認するのはやめた。

帰り道の桜は満開である!!