私の生まれた昭和33年は63歳になると「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利が発生します・・・年金を受け取るための手続きが必要になるため書類が送られてきた。そして年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)に記入しなければならない。
63歳(誕生日の前日)から、「年金請求書」の受付が可能 |
※「年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分については時効により受け取れなくなる」とあるが、忘れることなく手続きをするので問題ない。
■特別支給の老齢厚生年金とは
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。そこで受給開始年齢を段階的に引き上げるために「特別支給の老齢厚生年金」制度ができた。
ただこの制度は段階的に受給できる制度なので、男性の場合は昭和36年4月1日生まれ以降は受給されない。女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれまで。また、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたことが条件になる。
つまり年金支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるため20年をかけて少しずつ引き上げていることになる |
男性の場合は昭和16年4月1日以前生まれから始まり昭和36年4月1日生まれまで支給される。私の場合は昭和33年3月生まれなので63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)のみ受給出る。基礎年金については65歳にならないと受給出来ない。
■手続きの流れ
「年金請求書」を確認し、必要事項を記入する
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必要な添付書類の用意(本人の生年月日が確認できる書類:戸籍抄本や住民票など、通帳のコピー、認印)
※その他、記入内容によってさまざまな書類が必要になるので確認が大変である
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「年金請求書」の提出(63歳の誕生日の前日を迎えたら添付書類とともに提出:郵送か持参)
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年金の受け取りが開始される
※1~2ケ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、更に1~2ケ月後支払いの案内が到着して、年金の受け取りが始まる。
■記入方法と必要書類について
基本事項の記入は簡単である、基本的な情報はあらかじめ印刷されている。問題は現在の「年金受給状況等および雇用保険の加入状況の記入」と「加給年金額に関する生計維持の申し立て」の記入で分からなことが多い。また「振替加算に関する生計維持の申し立て」など初めて見る用語もあり少し勉強する必要もあると思う。
■年金請求書のまとめ
年金の受給要件は個々様々なので難しい、結局は日本年金機構の窓口で相談しながら記入提出することになるんだろうと思う。まだ誕生日までは少し時間があるので少しずつ確認しながら記入していきたいと思う。
「受給開始と受取り時期は?から年金請求書を記入」をページ追加しました
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